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2025.12.15

2025.12.23

厚生労働省 人材開発支援助成金のご案内

※この記事内容は

文字で構成されています。
厚生労働省 人材開発支援助成金のご案内

本記事では、厚生労働省人材開発支援助成金について、その制度の内容や対象となる取り組み、支給要件などの基本事項を整理して紹介します。

人材育成への積極的な取り組みは従業員のキャリア形成や能力アップはもちろんのこと従業員の職場定着、また安定的な企業運営にも繋がります。従業員の学び、スキルアップを後押しし、会社の成長につなげたいとお考えの企業様はぜひ一度ご覧ください。

本記事では、以下の3つのコースを軸に助成金について解説いたします。

1・人材育成支援コース

2・事業展開等リスキリング支援コース

3・人への投資促進コース

<注意事項>

  • 各種申請書等の作成・提出にあたっては、受付機関が示す最新の申請・手続き要綱を必ずご確認ください
  • ご検討中の研修・eラーニング等が助成金対象となるか否かについて、弊社では受給対象範囲となるかどうかの判断を下すことが出来かねます。恐れ入りますが、予めご了承ください
  • 助成金の内容等についての相談は、まずは顧問社労士や助成金受付の機関窓口にお尋ねください

人材開発支援助成金について

人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階 的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得を させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や 訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。

①助成メニュー

②助成率・助成額()内は中小企業以外の助成額・助成率

"人材開発支援助成金 人材育成支援コースのご案内 詳細版(P.3)(厚生労働省)"

③中小企業事業主の範囲について

中小企業事業主に該当するかどうかは、企業の「主たる事業」を基準に、資本金額(または出資総額) もしくは常時雇用する労働者数(企業全体) のどちらかで判定します。いずれか一方が基準内であれば、中小企業事業主として扱われます。判定は支給申請時点の状況で行われます。

また、次のように資本金などを持たない事業主については、 常時雇用する労働者数 のみで判定します。

【該当例】

個人事業主、一般社団法人・公益社団法人、一般財団法人・公益財団法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、労働組合、協同組合、協業組合 など

"人材開発支援助成金 人材育成支援コースのご案内 詳細版 (P.16)(厚生労働省)"

1・人材育成支援コース

本コースでは訓練に要した受講費用・テキスト代・会場費などの経費に対して助成が行われるほか、訓練時間中の賃金についても助成されます。

申請にあたっては、訓練開始前に計画届を提出し、訓練終了後に必要書類を添えて支給申請を行う必要があります。OFF-JTの時間が通算で10時間以上となるように訓練計画を立てることが重要です。

【支給対象】

〇対象者

事業主:雇用保険適用事業所の事業主

労働者:雇用保険被保険者

〇訓練別要件

    1. 人材育成訓練 :10 時間以上のOFF-JTによる訓練
    2. 認定実習併用職業訓練:新卒者等のために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練
    3. 有期実習型訓練 :有期契約労働者等の正社員転換等を目的として実施するOJTと OFF-JTを組み合わせた訓練
    "人材開発支援助成金 人材育成支援コースのご案内 (P.1)(厚生労働省)"

2・事業展開等リスキリング支援コース

本コースでは生成AIを活用した業務自動化スキル、Pythonやデータ分析などのデジタル技術、DX推進に関する知識など、企業内でのDX化や新規事業に直結する訓練が対象とされております。

また、訓練が「どのように新しい業務に結びつくか」「DX化をどのように進めていくか」を訓練計画で明確に示すことが重要です。 訓練経費に対する助成だけでなく、訓練時間中の賃金助成も支給されるため、事前の計画届の提出と、訓練後の支給申請が必要となります。

【支給対象】

〇対象者

事業主:雇用保険適用事業所の事業主

労働者:雇用保険被保険者

〇訓練別要件

  1. 訓練時間数が10時間以上であること
  2. OFF-JT(企業の事業活動と区別して行われる訓練)であること
  3. 職務に関連した訓練で、以下のいずれかに該当する訓練であること

Ⅰ. 企業において事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識および技能の 習得をさせるための訓練

Ⅱ. 事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメー ション(DX)化やグリーン・カーボンニュートラル化を進めるにあたり、これに関連する 業務に従事させる上で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練

注:事業展開等リスキリング支援コースでは、事業展開などの内容を記載した「事業展開等実施計画」(様式第1-3号)を職業訓練実施計画届と併せて提出する 必要があります。取り組み内容を整理し、具体的な記載ができるよう、事前に準備をお願いします。
注:「事業展開」は、訓練開始日から起算して、3年以内に実施する予定のものまたは6か月以内に実施したものである必要があります。

"人材開発支援助成金 事業展開等リスキリング支援コースのご案内 (P.1)(厚生労働省)"

3・人への投資促進コース

本コースは、デジタル人材育成や成長分野へのキャリア転換など、従業員の学びを総合的に支援する制度です。

訓練メニューごとに助成率や申請方法が異なるため、人材育成計画と照らし合わせて最適なメニューを選択することが重要です。企業としての戦略的な人材育成投資を後押しするコースです。

【5つの訓練メニュー】

  1. 定額制訓練:サブスクリプション型の研修サービスによる訓練実施
  2. 高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練:高度デジタル人材等の育成をするための訓練実施
  3. 情報技術分野認定実習併用職業訓練:IT分野未経験者の即戦力化のための訓練実施
  4. 自発的職業能力開発訓練:労働者が自発的に受講した訓練費用を負担
  5. 長期教育訓練休暇付与制度:働きながら訓練を受講する ための休暇制度等を導入
"人材開発支援助成金 人への投資促進コースのご案内 (P.1)(厚生労働省)"

【重要】支給要件に関する留意点

すべてのコースに共通して、助成対象となる訓練を実施する際には、以下の要件を満たすことが必須です。

    • 訓練時間の要件: 休憩時間や移動時間、助成対象外となるカリキュラム(意識改革、趣味教養など)を除いた実訓練時間数が10時間以上であること。
    • 事前の計画届提出: 訓練開始日から起算して6か月前から1か月前までの間に、労働局へ職業訓練実施計画届を提出すること。
    • 経費の全額負担: 支給申請日までに、申請事業主が訓練経費を全て負担していること。訓練機関等から実質的な負担軽減となる金銭(返金、協賛金など)を受け取った場合、支給対象外となります。
    • 共通の前提: 職業能力開発推進者の選任および事業内職業能力開発計画の策定・周知が前提となります。

申請手続きに等に関する問い合わせ先

■人材開発支援助成金について

手続きに必要な書類は、最新版パンフレットをご確認ください。

■各都道府県労働局の助成金申請窓口

助成金ごとのお問い合わせ先・申請先が表示されます。

■人材開発支援助成金の電子申請について 事業主の方へのご案内リーフレット

雇用関係助成金ポータルで電子申請が可能になりました。

"人材開発支援助成金 人材育成支援コースのご案内 (P.2)(厚生労働省)"

よくいただくご質問

Q1.全ての研修が助成金の対象になりますか?

A1.各種助成金によって求められる研修・人材教育の要件が異なりますので、支給要件を申請機関にご照会ください。弊社では受給対象範囲となるかどうかの判断を下すことが出来かねます。

Q2.助成金はもらえないこともあるのでしょうか?

A2.事前に申請受付機関に助成金の対象となるプログラムであるかどうかの確認をとったうえで、給付の要件を満たし、申請に不備がなければ受給できる可能性が高いです。ただし、長期の人材育成計画の中で退職や休職者が生じた、申請内容と異なる教育プログラムを受講した等の場合は助成金の全額を受給できないこともございます。

Q3.どのような資料の提出が必要ですか?

A3.研修の実施計画書や助成を受けるための申請書などが必要です。各種助成金によって提出書類が異なります。上記の【申請手続き等に関するお問い合わせ先】から提出資料をご確認ください

Q4.申請や資料の提出期限はありますか?

A4.各種書類に提出期限が定められています。詳細は受付機関が定めている申請要綱をご参照ください。提出資料として当社が発行する教育プログラムの受講証明書などが必要な場合もありますので、必要に応じてお問合せください。

Q5.助成金についての相談は受けてもらえるのでしょうか?

A5.助成金の内容等についての相談は、まずは顧問社労士や助成金受付の機関窓口にお尋ねください。研修プログラムやより良い人材育成体系の構築等については、様々なご提案が可能です。

※本記事は2025年12月23日現在の情報です。

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